1964-01-23 第46回国会 参議院 本会議 第4号
○井野碩哉君 私は、参議院自由民主党を代表いたしまして、総理大臣に、外交、経済、治安の諸問題について、御所見を承りたいと思います。しかし、これらの問題に先立ち、まず、総論として、政治の姿勢について二つの方面に分けてお尋ねいたします。 一つは、国会に対する姿勢でありまして、政治の中心たる国会がいかに民主政治にふさわしく運営せられるかは、政治の要諦であり、これがためには国会の正常化こそもっとも望ましいことであります
○井野碩哉君 私は、参議院自由民主党を代表いたしまして、総理大臣に、外交、経済、治安の諸問題について、御所見を承りたいと思います。しかし、これらの問題に先立ち、まず、総論として、政治の姿勢について二つの方面に分けてお尋ねいたします。 一つは、国会に対する姿勢でありまして、政治の中心たる国会がいかに民主政治にふさわしく運営せられるかは、政治の要諦であり、これがためには国会の正常化こそもっとも望ましいことであります
○井野碩哉君 さっきの政令にまかせるという問題なんですが、政令で勝手にこうやられて、漁港法の区域に深入りするというような心配はないのですか。
○井野碩哉君 さきほど公労委の裁定と鉄道の新計画について、運輸大臣は、目下検討中だというお答えでありました。もちろん検討中でありますからその内容についてどうという結論を伺うわけでございませんが、ただ新計画を変更しないという御決意と、その財源については新計画の方には影響を及ぼさないというようなお答えのように聞いたのであります。これはもちろんそうなくちゃならないので、新計画がもしも今度の裁定をいれて財源
○国務大臣(井野碩哉君) 青木議員のお尋ねの、全学連の背後関係でございますが、これは青木議員の仰せになりましたような情勢は私どもも十分に看取されるのであります、国際共産主義が、わが国の現在の親米政策あるいは平和民主主義政策を離間しようということにおきまして、猛烈な活動を続けておりますことは、私どもも十分に調査をいたしております。それによって全学連の反主流派等が十分に共産党とともに踊らされておる。また
○国務大臣(井野碩哉君) 今回の全学連等の暴力行動に対しまして破防法の適用ありやいなやとの御質問でございますが、私としましては、今回の行動は、破防法第四条第二号以下の騒擾罪または公務執行妨害、職務強要罪に該当するに十分と存じまして公安調査庁に対し、十分事実を調査し、適切な処置をとるよう命令をいたしました。 次に、樺美智子さんの死因についてのお尋ねでございますが、慶応中館教授の解剖の結果、検察庁の方
○国務大臣(井野碩哉君) 今回の新しい協定におきまして、非常に民事関係で従来の規定よりよくなりました点は仲裁人制度の問題であります。従来は合同委員会にかけ、合同委員会で話し合い、きまらぬときには外交交渉によっておったのでありますが、今度は仲裁人を設けまして、その仲裁人の裁定というものが両国を拘束することになりましたので、非常に強くわが国にとっては有利な立場になりました。従って、その身分も司法官の高級
○国務大臣(井野碩哉君) 代表者を立ち会いせしめる権利を認めておりますが、代表者は単に立ち会いでありまして、裁判の審判と公判に立ち会うというだけで、弁護人やもしくは補佐人の資格を持っておりませんし、単なる傍聴者というふうに御理解いただきたいのであります。
○国務大臣(井野碩哉君) 木村委員のお説の通り、最近、安保審議をめぐりまして、あるいは日教組、あるいは全学連、総評というような団体が、デモと称して、デモの範囲を逸脱した暴力を用いてその行動を推進しようとする傾向がありますことは、まことに遺憾に存じております。検察当局としては、その検挙にあたりまして時日を遷延することなく、直ちに逮捕し、直ちに起訴をいたして、今日、相当数の起訴者を見ておるような次第でございます
○国務大臣(井野碩哉君) 文化の交流のために放送を使っていろいろな意見を交換するということは、これはいいことだと思います。ただ、先ほど来申し上げておりますように、そのことを共産党が大きく取り上げていろいろの宣伝等をいたしますと、一応調査官としてはそれが共産活動にどういう関係を持つかということを調べざるを得ない立場でありまして、調べた結果、今お話のような事実でございまするから、問題がないということがわかって
○国務大臣(井野碩哉君) 私もこの事件につきましては、公安調査庁から報告を受けまして、まあ今の公安調査庁次長の御答弁のような事情であれば、別に個人を思想的に調べる必要はないのでありますが、公安調査庁の調査官の報告書を見ると、何かソ連から放送して、それをレコードにとったという事実があったものですから、何か日共関係と関係があるのじゃないかという気持からあるいは調べに行ったのじゃないかと思いますが、その結果
○国務大臣(井野碩哉君) お説のように、住宅問題は非常に大きな政治問題として今まで扱って参りました。庶民階級の人が住むところがないということから起こってくるそういった事犯は、これは否定できないと思います。しかしその点につきましては内閣として、いわゆる住宅政策を今度拡充いたしまして、できるだけそういう庶民の住宅をこれは政治問題として解決して参ります。しかし今御審議願っておりまする刑法の方は、これは犯罪
○井野国務大臣 配付するつもりでおります。
○井野国務大臣 改正刑法準備草案が昨日発表されたようでありますが、これはまだ法務省としては何ら関与をいたしておりません。準備委員会が準備委員会として作りました案を広く世間の世論に問いまして、いろいろの御意見を伺いなお直すところかあれば直したいという気持で発表したものだと思います。なお猪俣委員の御意見も大いに参考にして、これから草案についての審議が進められていくと思いますが、法務省としましてはいろいろな
○井野国務大臣 裁判官の問題は私の方の所管でございませんからお答えするわけに参りませんが、勾留を裁判官に申請した検察側の立場としましては、こういう多数の暴力行為の場合には、その間にあるいはいろいろの通謀がありましたり、あるいはまたいろいろな共同正犯の問題もございましたり、相当にいわゆる資料についての隠滅行為が懸念されるのでございます。ですから、従来こういったような大きな事件につきましては、相当に証拠隠滅
○井野国務大臣 今回の三池事件に関しましては、警察庁も当然だと思いますが、検察側におきましても、労働争議である以上、会社側も第一組合もあるいは第二組合も、何らの差別なく公正なる立場でやらしております。ただ事が暴力に触れて参りますれば、暴力事犯に対して、いわゆる刑事事件として検察庁がその暴力を起こした原因について、またその実情について手を加えていくことはあたりまえだと思います。そこでなぜ会社側を捜査しないかというお
○井野国務大臣 お説のように、終戦後の状態におきましてはこういう事態も非常に多く、またその点においては同情すべき事態もあったと思いますが、今日のように社会情勢が平穏になりましたときにこういうことがあれば、これは刑法上やはり見のがせない大きな問題だと思うのであります。 そこで事例の問題でございますが、先ほどの資料にもいろいろの計数なりあるいは事例をお示ししてございますが、特にわれわれがこの必要性を痛感
○井野国務大臣 どうも駐留軍の基地の問題にからんでお伺いのようでありますけれども、決してその点は、立法当初から、法務省としては考えておらないわけでございます。そこで、では今刑事局長がお答えした例以外にどんな例があるかと申しますと、私は農林省に長くおりましたが、農村あるいは山林関係で、いわゆる国有林野の入会権の問題があります。部落民が入会しておりますと、反対的感情を持っておる方から、入会権を妨げるために
○井野国務大臣 この前も大貫委員にお答え申し上げたのでございますが、そういったような意図は少しもございません。と申しますのは、この前、大貫委員が何かそこに隠れた意図があるのじゃないかと言われることは何があるか私にもわからなかったくらいでございますので、そういう意図がかりにあったとしますれば、ぴんと私にもすぐ頭に響くわけでございますが、全然そういう意図をもってこの改正をしておりませんので、そういう点を
○井野国務大臣 先ほども申し上げましたように、これは書記官の補助の職務をきめ、固有の事務は第二項できめております。今御質問の書記官の意見が加えられやせぬかという御心配がありましたが、むしろ「裁判官の命を受けて、」というのを削れば、書記官は自分の意見を勝手に入れるので、むしろあった方が御心配はない、こう考えております。つかさどるという言葉は、独自の権限をするときにそういう言葉を使い、補助機関のときにはこういう
○井野国務大臣 裁判官が、自分が裁判をいたしますにつきまして、こういう点を調査してもらいたいという場合に、自分の手が足りぬときに初めてこの書記官を使うのでございますから、裁判官がこういうことを調べてもらいたいという事実の調査が大体主でございますので、意見が加わる場合はほとんどない、こう考えております。
○井野国務大臣 まず第一点の、裁判所書記官が今度の改正によりまして裁判官の補助をするということになると、書記官の意見がそこに加わってきやせぬか、こういうお尋ねでございますが、そのためにこの規定に、必ずその調査をいたしますのには裁判官の命令を基礎としておりますから、自分の意見を加える余地はない、こう信じております。 また第二点の第二項に「裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律
○井野国務大臣 私も税制違反事件が激増しておるとは思いません。しかし先ほど来申し上げましたように、相当その中に悪質の犯罪もございまして、これは日本の経済発展上相当に障害を来たしておる問題でございますから、財政経済係検事の会同、これは特にわざわざ必要あって招集したものでなく、年々恒例的に一堂に集めましていろいろな事務の打ち合わせをするのがこの会同でございます。これは大蔵省ともあるいはその他の役所ともいろいろ
○井野国務大臣 数字的に申し上げますと、所得税並びに法人税に関しまする脱税事件は、検察庁が国税局の告発を受けてこれを処理するのが原則となっておりますが、統計面から見ますと、昭和三十二年は、受理件数が三十二件、起訴件数が二十九件でありました。昭和三十二年は受理件数が四十件、起訴件数が二十五件、昭和三十四年は受理件数が四十六件、起訴件数が四十一件となって、漸増をいたしておる次第であります。 また、直接国税
○井野国務大臣 過般、三月二十三日でございましたか、私が全国財政経済係検事の会、同を催しました際の訓示のことにつきまして御質問でございますが、この訓示の内容自体を大蔵大臣には別段交渉しておりません。しかし、この訓示をいたします基礎につきましては、大蔵省ともよく連絡をとっております。ふだんから、財政経済関係の違反事件につきましては、具体的な問題につきましては、あるいは税務当局あるいは関税当局と絶えず連絡
○国務大臣(井野碩哉君) 阪上議員は、下級裁の判決を尊重すべきであるという御意見でございました。判決はもちろん尊重すべきが当然でありますが、判決の批判力とは別でありまして、その判決に対して、検察官がその判示に承服できないという場合には上訴の道もあり、上訴しております間は、その下級裁の判決には拘束されないことは当然であります。公安条例が違憲であるという判決も下級裁にありますとともに、また、合憲であるという
○国務大臣(井野碩哉君) 保釈制度につきましては、昭和二十八年並びに昭和三十三年に、刑事訴訟法の改正によりまして、同法第八十九条の必要的保釈の範囲に制限を加えますとともに、同法第九十六条の保釈の取り消し事由を広げて参り、相当強化されており、これが運用も現在におきましては適正に行なわれておりますので、直ちに改正の必要はないと存じます。しかし、事情の推移を見まして考究をいたしてみたいと考えます。手
○国務大臣(井野碩哉君) 暴力追放に関しましては、従来からも検察庁といたしまして徹底的な調査、捜査をいたしますとともに、きぜんたる態度をもって臨むべき方針で実施して参っておりまするが、今回の事件につきましては、特に昨日東京地検において会議を開き、徹底的な調査をいたし、捜査をいたし、きぜんたる態度で臨む方針一を確立いたしまして十分暴力追放につきましては努力をいたしたいと考えております。(拍手)
○国務大臣(井野碩哉君) ピケの合法性につきましては、先ほど来お答えした通りであります。暴力の伴う場合においては明らかに違法であります。少なくとも二十八日のピケは違法と私どもは考えております。(拍手) ─────・─────
○国務大臣(井野碩哉君) 第二組合の労働就業権につきましては、松野労働大臣、石原国家公安委員長からお答えがございました通り、法の秩序維持につきましては、民主国家におきましてはきわめて重大な問題でございます。検察庁といたしましては、治安の確保にきぜんたる態度をもって臨んで参りたいと考えております。 四山事件の逮捕状況でございますが、本日現在までに逮捕状を発付しました者五十五名、うち逮捕した者二十五名
○国務大臣(井野碩哉君) 二十八日の三川鉱の事件につきましては、検察庁といたしましては、直ちに検事数名を派遣して、現場の捜査態勢を完備しております。警察陣の検挙に応じて、検察側といたしましても直ちに捜査に着手できるよう準備をいたしておりますが、最近大牟田署にも捜査本部ができまして、数名の参考人を呼んで調査をしておりますが、相当の被疑者もその氏名が判明して参りましたので、検察陣もその陣容を強化いたしまして
○国務大臣(井野碩哉君) 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたしまする この法律案は、土地の状況、市町村の廃置分合等により、簡易裁判所の名称、所在地及び管轄区域を変更する等、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に所要の改正を行なおうとするものであります。以下簡単に今回の改正の要点を申し上げます。第一は、簡易裁判所の名称及び所在地の変更であります
○井野国務大臣 暴力行為に対しまして検挙が手ぬるいとか、あるいは起訴が不十分であるとかいうようなことは現在ないということを先ほど統計的にも申し上げたわけで、いやしくも犯罪があれば、警察当局としては厳然たる態度でその処置をいたしておることはお認めいただけると思います。ただ、予防問題につきましては、その予防の実体は警察庁の方にございまして、法務省は、これに対して検察陣としては応援的立場に立ってその予防に
○井野国務大臣 お説のように、最近暴力行為が各所に起こっておりますことは、まことに遺憾に存じております。この暴力というものは、その動機がいかんであるにかかわらず、絶対に排除しなければならぬものと考えております。従って、法務当局といたしましては、この暴力団の暴力行為に対しましては厳正なる態度をもって検挙もいたし、また起訴もいたしております。最近の例を見ましても、昭和三十三年、三十四年の例をとりましても
○井野国務大臣 裁判官の災害補償に関する法律案について、その趣旨を説明いたします。 政府は、労働者災害補償保険法の一部改正と対応して、一般の政府職員の災害補償制度の改善及び整備を行なうこととし、今国会に国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案を提出し、御審議を仰いでおりますことは、御承知の通りであります。この裁判官の災害補償に関する法律案は、裁判官についても、他の特別職の職員と同様、一般職の職員
○井野国務大臣 井本部長、河井刑事課長の報告は、私どもむろん受けて、十分この実態を把握したいと考えておりますが、まだ捜査過程にございますから、その報告を全部出すというようなことはできないかもしれません。差しつかえないものはもちろん御質問に応じてお答えもいたしますし、また資料の御要求がございますれば、差しつかえないものは出したいと思います。 この事件の、実態につきましては、先ほど来も申し上げておるように
○井野国務大臣 大牟田、荒尾の町におきまする争議状態につきましては、私どもまことに憂慮いたしております。三池炭鉱をめぐっての労働争議につきましては、法務省としましても、絶えず人権の方面また犯罪の方面から注視しておりまして、事いやしくも犯罪に触れる問題でございますれば、冷静なる態度をもって検挙もいたし、また起訴もいたしておるのであります。むしろ労働組合の方から警察陣の行き方がきびし過ぎるという非難まで
○井野国務大臣 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を説明いたします。 この法律案は、土地の状況、市町村の廃置分合等により、簡易裁判所の名称、所在地及び管轄区域を変更する等下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に所要の改正を行なおうとするものであります。以下簡単に今回の改正の要点を申し上げます。 第一は、簡易裁判所の名称及び所在地の変更であります
○国務大臣(井野碩哉君) 今回の事件につきまして、最高検から公安部長を派遣し、また法務省からも公安課長を派遣して今調査しておりますが、その第一段の報告としましては今の刑法二百八条ノ二の持兇器集合罪、これによって令状を発付したようであります。
○国務大臣(井野碩哉君) 先ほど委員長からお答えいたしましたように、今調査の段階でございまして、警察庁としましても、令状をすでに執行して、現地においては犯人を捜査しておりまするから、そういう点につきましても、十分指導をして参りたいと考えております。
○国務大臣(井野碩哉君) 私が優位と申し上げましたのは、たとえば最高裁長官の報酬でありますとか、あるいは最高裁の判事の報酬というものが、検察官に比べれば優位に扱われている。また高検と高裁を比べましても、裁判官の方が現在は優位になっておりますが、そういう具体的な事例をとって申し上げているわけでありまして、一般的に今お話のように、次官と比べてどうかというようなことになりますと、私もまだそこまで研究しておりませんので
○国務大臣(井野碩哉君) まあ字句の問題は、いろいろ解釈があると思います。俸給と報酬は学説によれば同じだという説もございますが、まあ違った使い方をしておりますところに、また何かの意味があるかもしれません。これは政府委員から答弁をさせます。 まあ少なくとも政府の考え方としては、裁判官は一般官吏よりは優位に扱っておるという気持ですべての規定ができておるわけであります。たまたま手当であるとか、あるいは特別号俸
○国務大臣(井野碩哉君) 裁判官の待遇につきましては昨日お答え申し上げました通り、憲法七十九条、八十条において、裁判官というものはほかの官吏と違って優位な待遇を憲法としては考えておることはこれはその通りでございまして、従いまして、それに基づいて、法律上におきましても裁判官の待遇というものが他の官吏よりは優位に規定をしておることは御承知の通りであります。ただ、この今お示しになりました裁判官の報酬等に関